駐在員の疑似恋愛と愛人契約、それでもパパになりますか?

 昨日、日本人駐在員の愛人問題に触れたが、少し話を展開しよう。

 中国の場合、愛人といえば、汚職官僚を連想する。

24876_2広東テレビの女性アナウンサー・李泳さん

 2009年6月13日、台湾・中央通訊社は、「ほぼ全員が愛人を囲う、捕まえきれない大陸汚職官僚」と題した記事を掲載した。

 女子アナ、有名女優・タレント、有名モデル・・・汚職官僚が摘発されれば、メディアはすぐさまに愛人探しに乗り出すのが、中国だ。2009年4月、広東省政治協商会議の陳紹基主席が汚職容疑で共産党中央紀律委員会に摘発されると、愛人たちの名がすぐに報じられた―広東テレビの女性アナウンサー・李泳、粤劇の名女優・蒋文端・・・など。その後、摘発された深セン市長・許宗衡についても、最近香港籍に帰化した有名大陸女優が愛人ではないかとの報道が飛び交っているほどだった。

 中国の場合、基本的に愛人は、「契約制」と思いたい。男は一定の財力、権力をもって、愛人に相当豊かな暮らしを保障するのが基本だ。以前に書いた「中国の愛人事情」をご参照ください。もちろん、子供つまり私生児が生まれたら、それなりの待遇が保障される。

 日本でも、バブル期に愛人を囲む「パパ・ブーム」があった。やはり、月数十万円から100万円くらいの相場を考えておかないと無理だろう。マンション1軒くらい、ぽんと現金で買ってプレゼントするくらいの財力が必要なのかもしれない。

24876_3粤劇の名女優・蒋文端さん

 ところが、日本人サラリーマンの現地妻問題になると、次元が違ってくる。そもそもの動機付けは、愛人よりも、「疑似恋愛」ではないだろうか。特に異国の地での不安や寂しさを紛らわしたい気持ちに駆り立てられるケースが多いようだ。

 ここが重要だ。いわゆる「愛人契約」は、その適法性を別として、買い手と売り手の取引に基づく一種の「売買契約」といえよう。しかし、「疑似恋愛」は、「売買契約」ではなく、対等の当事者双方による「社会活動」で、契約は当初から存在しない。が、ずるずると、その「社会活動」が一線を越えると、双方の利害関係に変化が生じる。特に、女性の妊娠や出産で、第三者である子供が出現すると、双方の利害関係が三方の利害関係へと発展する。利害関係の調整は、「契約」を必要とする。書面だろう口頭だろうと、「契約」がないと、問題になる。特に、子供という第三者だが、自己の意思にかかわらず、巻き込まれているので、彼又は彼女の利益を考えてあげないといけない。

 「契約」となれば、お金の問題が発生する。「疑似恋愛」のつもりで、気がついたら「愛人契約」が求められる。よほどの財力を持たないととても契約できるものではない。すると、姿をくらますしかなくなる。これは、立派な「債務逃れ」だ。

 「愛人契約」ではなく、「疑似恋愛」に持ち込もうとする男は、ある大きな障害がある―既婚者のステイタス。この決定的取引条件を直接又は間接的に隠した場合、「詐欺」の疑惑がかかるだろう。そこで、告知義務をきちんと果たす必要がある。

「女性様、私は結婚している(場合によって子供もいる)。しかも、現在離婚するつもりはない。でも、あなたが好きだ。こんな私と付き合ってくれないか」。そこで、「イエス」が出れば、つまり俗に言う「割り切った大人の関係」が成立する。それでも、不意や故意の妊娠と出産というリスクがある。こればかりは、男がコントロールできないだけに、大きなリスクである。リスク管理には、やはりそれなりの引当金、或いは「契約準備金」というべきだろうか、必要になる。それができないのなら、「疑似恋愛」は危ない火遊びになる。

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